特定非営利活動法人CWS Japan(所在地:東京都新宿区、事務局長:小美野剛)は、2023年4月21日付で所轄庁である東京都から承認を受け、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第45条第1項の規定により、認定特定非営利活動法人となりました。
CWS Japan への寄付は、税制優遇措置の対象となります。
寄付のお願い
税制優遇について
個人による寄付の場合
確定申告を行うことで税金が還付されます。(年末調整等では控除できません)
税額控除または所得控除の、いずれかの方式を選択してください。
税額控除または所得控除の、いずれかの方式を選択してください。
- 詳しくは、「国税庁ホームページ」を参照するほか、最寄りの税務署へお問い合わせください。
税額控除
その年中に支出した寄付金の額の合計額から2,000円を控除した金額の40%相当額をその年分の所得税額から控除できます。
(寄付金の額の合計額-2,000円)×40%=税額控除額
- 寄付金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
- 税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。
所得控除
その年中に支出した寄付金の額の合計額から2,000円を控除した金額を、その年分の総所得金額から控除できます。
寄付金の額の合計額-2,000円=寄付金控除(所得控除)額
- 寄付金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
東京都にお住まいの方は、個人住民税の控除を受けることができます。
(寄付金の額の合計額-2,000円)×10%=税額控除額
- 寄付金の額の合計額は、総所得金額の30%相当額が限度です。
- 条例で指定する寄付金の場合は、次の率により算出します。
- 都道府県が指定した寄付金は4%
- 市区町村が指定した寄付金は6%
(都道府県と市区町村双方が指定した寄付金の場合は10%)
- 東京都によって都道府県が指定した寄付金は個人住民税の控除対象となっている事は確認致しておりますが、市区町村においては、ご寄付頂いた方がお住まいの市区町村へお手数ですが、ご確認下さい。
相続または遺贈による寄付について
相続又は遺贈により財産を取得した方が寄付した場合、その寄付した財産の価格は相続税の課税対象から除かれます。
- 詳しくは、「国税庁ホームページ」を参照するほか、最寄りの税務署へお問い合わせください。
法人による寄付の場合
法人が寄付をした場合は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄付金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
なお、寄付金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄付金の額と合わせて、一般寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
- 詳しくは、「国税庁ホームページ」を参照するほか、最寄りの税務署へお問い合わせください。
認定・特例認定NPO法人に対する寄付金に係る損金算入限度額
- 資本がある法人
(期末資本金の額×0.375%+所得金額※×6.25%)×1/2 - 資本がない法人
所得金額※×6.25%
- 所得金額=所得金額(当期純利益に税務調整をした額)+寄付金の支出額
一般の寄付金に係る損金算入限度額
- 資本がある法人
(期末資本金の額×0.25%+所得金額※×2.5%)×1/4 - 資本がない法人
所得金額※×1.25%
- 所得金額=所得金額(当期純利益に税務調整をした額)+寄付金の支出額
領収書発行について
領収書はご寄付頂いた際に都度発行を致しますが、マンスリーサポーターの方には前年1月から12月まで受領したご寄付の領収書を1月に発行致します。
クレジットカードでの決済の場合は、決済日が受領日となり、実際ご寄付頂いてから着金が確認できるまで2カ月程かかります。
その場合の領収書に記載されるご寄付日付は、受領日(寄付金領収証明書に記載する日付)となりますことをご了承下さい。
ご寄付というかたちで、
活動に参加してみませんか?
CWS Japanでは災害時に誰も取り残されない社会の実現を目指し、
災害時の緊急支援や災害の影響を受けやすい脆弱な人々・地域への平時からの支援を行っています。
皆さまのご協力をお願いいたします。
CWS Japanへのご寄付は、寄付控除の対象となります。
寄付に関するお問合せはこちら
メール:public@cwsjapan.jp
電話:03-6457-6840